なんかすごい判決が出てしまいました……
詳しい内容は、下記のリンクを見てほしいのですが、ユーザがCDからリッピングしたデータをサーバに預ける(データを一般に公開しているのではなく、預けたユーザのみアクセスできるというシステム)と、これは著作権違反になるそうで……
まぁ、判決内容を見るとユーザの音楽データをコピーするプログラム(私は使用したことがないので、CGIでしょうけどね~)を業者が作成しているため、コピーしたのは業者ってことになり私的複製に当たらないって事みたいですけど……これって、どうなんですかね?
この判決を、解釈するとネット経由のドライブサービス関係は著作権侵害に当たるかもしれませんね~。そ~なると、色々なメーカが困るわけで(Yahooとかジャストシステムとか……)、どうなることやら。(-_-;)
まぁ、裁判長の高部真規子さんは、色々と物議をかもし出している人みたいなので、上告すれば逆転する可能性はあるとは思いますが、小さな会社では裁判を続けるお金も問題でしょうしどうなるんでしょうかね~?
しっかし、裁判長も最近のネットワーク技術を理解しての判決なんでしょうかね~?わからないなら、わからないと聞いてくれた方が、良かった気がします。(じつは、詳しい方なのかもしれませんが、判決を見る限りでは、疎いのではないでしょうか?)